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健康保険と年金手続

給料が高い職業に転職をする事が大事です。 退職に伴う手続きの中でも大切なのが健康保険や年金に関するものです。
特に健康保険はちゃんと手続をしていないと、万一病気やケガをした際には全額自己負担となってしまう可能性もありますので注意が必要です。
例えば3月31日に退職をして、翌4月1日に転職先に就職という場合のように全くブランクがなく転職する場合であれば、すぐに転職先で健康保険の手続を行うことができます。
しかし、転職先が決定しない中で退職した場合や倒産、リストラなどによって退職した場合、あるいは転職先は決まっているものの、少しゆっくりする時間をとりたいと考えてブランク期間を設ける場合などは注意が必要です。
退職した場合は基本的にその会社が加入している健康保険からは脱退することになります。
転職先が決まっていない場合や、転職するまでに期間が空く場合には国民健康保険に加入することになります。
市町村での手続きには会社が発行してくれた資格喪失証明書や離職票など、失業したことを証明する書類が必要になります。
前年の所得額に応じて保険料が計算され自宅に納付書が届きますので、毎月自身で収めなければなりません。
無事に転職した際には国民健康保険を脱退して転職先の会社が加入する健康保険に入ることになります。
国民健康保険への加入という方法以外に「任意継続」という方法もあります。
これは、退職後2年間に限り現在の健康保険にそのまま継続して加入することができるというものです。
ただし、保険料はこれまで会社が負担していた分も自己負担となりますので、約2倍となります。
国民健康保険料と比較して得な方を選ぶことが大切です。

年金手続について

これまで厚生年金に加入していた人が退職した場合には国民年金に加入する必要があります。
手続は住居のある市町村で行うことになりますが、年金手帳と印鑑があればOKです。
年金は納付した期間に応じて将来の支給額が変わってきますので、次の仕事に就くまでにブランクがあり、その間年金の手続をしていないと加算されませんので注意しましょう。
配偶者が扶養に入っている場合には、同時に配偶者の年金手続も必要となりますので注意が必要です。
中には退職後、一時的配偶者の扶養に入るというような場合もあるかもしれませんが、その場合には配偶者の会社を通じての手続となります。
わずかなブランクで転職先が決まっているような場合であれば問題ありませんが、倒産やリストラなどによって退職した場合には国民年金は大きな負担となってしまうこともあります。
そのため、倒産やリストラなど会社都合による退職の場合には4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除などといった様々な減免措置もありますので、市町村の窓口で相談してみましょう。
また「消えた年金問題」といった言葉を耳にしたこともあると思いますが、前職での年金納付がちゃんとなされていたかどうかということを、年金機構から送られてくる通知などで確認することも大切です。

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